「クローラスAW」の使用方法

【使用基準】

亜塩素酸水は、精米、豆類、野菜(きのこ類を除く)、果実、海藻類、鮮魚介類(鯨肉を含む)、食肉、食肉製品及び鯨肉製品並びにこれらを塩蔵、乾燥その他の方法により保存したもの以外の食品に使用してはならない。亜塩素酸水の使用量は、亜塩素酸として、浸漬液又は噴霧液1kgにつき0.40g以下でなければならない。また、使用した亜塩素酸水は最終製品の完成前に分解し、又は除去しなければならない。

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担当:藤田

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次亜塩素酸ナトリウムやアルコール製剤をご使用中の方で「もっと菌数を落としたい」「食品へのニオイ移りを抑えたい」「賞味期限をもっと延ばしたい」「カビの発生を抑制したい」「菌が原因の袋膨張を抑えたい」等といった悩みを抱えているお客様は是非お試しください! 
食品添加物殺菌料の「高度サラシ粉」を使いやすく液体にした「FKハイパー」や新たに認可された亜塩素酸水製剤の「クローラスAW」が解決いたします。

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